遺言書には、
・いつでも自分で作成できる「自筆証書遺言」
・公証役場で証人立会で作成する「公正証書遺言」
・公証役場で証人立会で内容は伏せて作成する「秘密証書遺言」
の、3種類があります。
いずれの場合も、遺言書として決まった書式で作成する必要があります。
家族や知人には秘密にして作成することもできます。
当事務所では、記載内容にかかる調査、文面の作成のサポートのほか、
公証役場の対応や証人の手配などもいたします。
「自筆証書遺言」は、即日の作成にも対応いたします。(保管も可能です。)
「公正証書遺言」は、全国どこの公証役場でも作成できます。
(事前に準備が必要です。)
お近くの公証役場へ足を運ぶだけ、
又は公証人の訪問を受けるだけとなるところまで手配いたします。
北海道への旅行中に作成…といったことも対応いたします。
文面の作成や添削指導については、メールやFAXにて内容を確認することにより、
全国対応いたします。
もちろん、自筆証書遺言書の作成方法もご説明いたします。
遺言書は、何度でも作成することができます。
何度でも書き直すことや、書き加えること、取り消すことができます。
なお、先に作成した遺言の内容に、
後から作成した遺言の内容と重複する対象がある場合は、
その対象の部分については後から作成したものが有効となります。
基本的には、作成する遺言書に以前のものを無効にする旨の記載をすることで、
新たに作り直すことをお勧めしていますが、
一部のみの変更、追加や削除についても対応いたします。
せっかく遺言書を作成しても、
家族がその存在を知らなかったり、保管がきちんとされていなかった場合には、
遺言の意思を伝えることができないことや、相続手続きに間に合わないことがあります。
(遺言書が後で発見された場合は、
遺産分割協議をやり直さなくてはならないことがあります。)
相続放棄や限定承認にかかる手続きは、
相続を(死亡を)知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
間に合わないと、借金まで相続してしまうことになります。
(自筆証書遺言書の検認には、おおよそ一か月半の期間を要します。)
もしもの時に備えるため、
家族に遺言書の存在や保管先を知らせておいたり、
信頼できる知人に預けておくなど、あらかじめ準備しておくことが必要となります。
また、遺言書は決まった手順で開封しなければ、開封者が罰則を受けることになるほか、
誤って開封した相続人が相続権を失ってしまったり、
遺言書の信頼性を疑われて無効になってしまうことも考えられないことではありません。
当事務所では、遺言書をお預かりし、定期的に依頼人の安否確認を行い、
もしも安否確認ができなかった場合には
指定された方法で指定あった方に遺言書の取り扱いを説明の上でお渡しするなど、
指示どおりに対応するサービスを行っています。
遺言の内容を実際に執行するのは、
遺言で指定する、あるいは家庭裁判所が選任する遺言執行者が行います。
遺言執行者は1名で、家族に限らず、知人友人、
行政書士等の第三者を指名することもできます。
当事務所の行政書士を遺言執行者として遺言書にご指名いただければ、
その遺言の執行を承ります。
もちろん、遺言執行者として全国対応いたします。
なお、依頼内容と相続内容、現地までの交通条件によっては、
現地の行政書士等に当事務所から作業の一部を依頼して対応いたします。
その場合の窓口として、当事務所で一括してお引き受けいたします。
もちろん、相続発生までは現地の書士に対しても秘密を守ります。
親族以外の第三者に依頼することにより、親族間の争いを回避できるほか、
めんどうな相続手続をまとめて依頼することにより、
ご遺族の負担を軽減することができます。
〒052-0021 北海道
伊達市末永町57-28
TEL 0142-22-2512
FAX 0142-82-3300