これからの子育てを控えて
二人で過ごす場所を確保するため
あるいは終のすみかとして
いろいろな目的で
マイホームあるいはマンションを購入してお住いの方も多いかと思います。
遺言書による指定がない場合、
夫婦どちらか片方にもしものことがあった場合、
残された方がマイホームを相続できなくなることがあります。
遺言書がない場合は、基本的に法定相続割合に従った相続となります。
法定相続割合では、子や孫のいない夫婦の場合、
亡くなった方の名義の財産の3分の1はその方の親のものとなります。
その方の両親とも亡くなっている場合は、4分の1がその方の兄弟のものとなります。
マイホームを夫婦の共有財産にしている場合は、
その持ち分から計算することになります。
互いの親子や兄弟の仲がうまくいっていなかったり、
親が老後の扶養をあてにしていた場合、
相続権を主張する可能性は非常に高いものとなります。
家以外に財産がある場合は、その財産を親に渡すことで家を残すこともできそうですが、
相続財産のほとんどが家だけの場合、
家を処分して現金で分けることになるかもしれません。
あるいは、親に賃借料を支払いながら住むことになるかもしれません。
最悪の場合、知らない間に、親の所有分が第三者のものになってしまうかもしれません。
そうなると居住も処分もできなくなってしまうかもしれません。
何十年も会っていないから大丈夫…という方もいるかと思いますが、
相続権は、発生してから生じるのではなく、発生を知ってから生じるものなので、
何年も経ってから相続権を主張される可能性もあります。
たまたま戸籍謄本を見る機会があったり、
風のうわさが耳に入ったりして、ある日突然現れるかもしれません。
このような極端な例もありますが、
夫婦の財産の確認といった意味合いも含めて、
あらかじめ、できれば定期的に遺言書を作成しておくことをお勧めします。
〒052-0021 北海道
伊達市末永町57-28
TEL 0142-22-2512
FAX 0142-82-3300